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●自己破産のデメリット
自己破産をすると、海外旅行にいけなくなるとか、戸籍や住民票にのってしまう、選挙権がなくなる、といった誤解をしている方がいらっしゃいますが、これらは全て事実ではありません。また、自己破産をしたことが、職場に知られてしまう可能性も非常に低いといえます。
自己破産のデメリットとしては、自己破産の手続期間中(免責を得るまでの間)、一定の仕事に就けなくなること(税理士、行政書士などのいわゆる士業や、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)、証券外務員、風俗営業者など)や、以後7年間、再度の自己破産ができないことくらいです。
自己破産をすると氏名と住所が官報(国が発行する日刊紙)に載りますが、一般の人が官報などを見る機会はないので、誰かに知られる可能性はほとんどありません。また、自己破産をすると、本籍地の市町村役場に保管されている破産者名簿に載りますが、これは第三者が勝手に見ることができないものですし、そもそも免責を受ければ抹消されるので、やはり心配は無用です。
ちなみに、自己破産をすると、約10年程度の間、新規にクレジットカードが作れなかったり、貸金業者から新規の借り入れができなくなったりしますが、これは弁護士に債務整理を依頼した場合には、そうなることなので、自己破産特有のデメリットではありません。むしろ、借金をたくさん抱えた方は、しばらくの間、お金を借りることなしに生活していくべきといえるので、借りれないことは良いことであるといえます。
このように、自己破産のデメリットはほとんどありません。ですから、不安になることはありません。堂々と自己破産を申し立てて借金を帳消しにしましょう。
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