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自己破産のデメリット!自己破産.jp

自己破産をすると、海外旅行にいけなくなるとか、戸籍や住民票にのってしまう、選挙権がなくなる、といった誤解をしている方がいらっしゃいますが、これらはすべて事実ではありません。また、自己破産をしたことが、職場に知られてしまう可能性も非常に低いといえます。


自己破産のデメリットとしては、自己破産の手続期間中(免責を得るまでの間)、一定の仕事に就けなくなること(税理士、行政書士などのいわゆる士業や、 警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)、証券外務員、風俗営業者など)や、以後7年間、再度の自己破産ができないことくらいです。

自己破産をすると氏名と住所が官報に掲載されます。官報とは国が発行している新聞のようなもので毎日発行されています。ですが、みなさんが官報をいままで見たことがないように、一般の人が官報を見る機会はありませんので、誰かに知られる可能性はほとんどないといってよいでしょう。また、自己破産をすると、本籍地の市町村役場に保管されている破産者名簿に載りますが、これは第三者が勝手に見ることができないものですし、そもそも免責を受ければ抹消されるので、やはり心配は無用です。

ちなみに、自己破産をすると、約10年程度の間、新規にクレジットカードが作れなかったり、貸金業者から新規の借り入れができなくなったりしますが、これは弁護士に債務整理を依頼した場合には、そうなることなので、自己破産特有のデメリットではありません。むしろ、借金をたくさん抱えた方は、しばらくの間、お金を借りることなしに生活していくべきといえるので、借りれないことは良いことであるといえます。

このように、自己破産のデメリットはほとんどありません。ですから、不安になることはありません。堂々と自己破産を申し立てて借金を帳消しにしましょう。

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